転居届の提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。

この提出期限を過ぎると、過料の対象となる場合もあります。

(最もかなりまれなケース)

その時持参するものとして、印鑑、本人確認書類、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)があります。

ちなみに印鑑登録は、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時に行われますので新たに手続きする必要はありせん。

引っ越しの時、『転出届』、『転入届』、『転居届』などを市区町村役場に届け出る必要があることはお話しましたね。

他の市区町村への引っ越しは、『転出届』と『転入届』の手続きを別々に行う必要がありますが、同一の市区町村への引っ越しの場合は『転居届』の手続きを行うだけで大丈夫です。

ただし、引っ越し前に手続きを行うことは出来ません。

あくまでも引っ越しした後に手続きしましょう。

気持ちが焦って引っ越し前に手続きしたいですが、ここは順序よくいきましょう。

また、市区町村役場の『転居届』とは別に【郵便局の転居届】というものがあります。

これは、1年間に限り、旧住所あての郵便物を新住所に無料転送してもらえるものです。

引っ越しの際、行きつけの店舗等のDM(ダイレクトメール)等はうっかり住所変更の連絡を忘れることがあります。

しかしこの手続きを行うと、引っ越しした後、引越し前の住所に届く自身の郵便物を引っ越し後の住所に届けてくれるのです。

手続き方法としてはどこの郵便局でも手続きは可能ですが引っ越し前の郵便局、それが一番手っ取り早いです。

その際に本人確認のできる身分証明書(運転免許証・各種健康保険証)、旧住所がわかる物が必要になりますので、忘れないでください。

また郵便局にある転居ハガキに必要事項を記入し、ポストへ投函することによっても同様の手続きとなります。

インターネットからも転居届が申し込みできるようになり、ご自宅のパソコンでもその手続きができますが、今ではスマートフォンからでもインターネットが利用できれば可能です。

スマートフォンの普及率も高いですから、スマートフォンにある郵便局のサービス『e転居』を利用するとかなりラクチンです。

この場合、必要事項をweb上にて郵便局へ送信します。

その後、電話での確認を終え、手続き終了です。

サービス開始までに、受付が終了してから一週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申し込みをしたいですね。

引っ越し前に住民票を移す場合とは?

通常の場合、引っ越しをしてから市区町村役場に転出届・転入届・転居届を提出し、住民票異動の手続きをしますよね。

何もなければ、それで全く問題ありません。

しかし、引っ越し前に住民票を異動したいと考える場合も実はあるのです。

そう、住宅ローンの問題です。

住宅ローンを組む際、新しい住所での住民票の提出を求められます。

現在、引っ越しをしておらず、旧住所の家に住んでいてもお構いなし。

そもそも、住民票異動の手続きは、引っ越し後14日以内となっています。

これは法律に定められているものであり、この期間以外に手続きすることになれば、違法となります。

原則論からすれば、問題がありますが、長期的に続く問題ではないので、役所の実務では、現状暗黙的(!)に認めています。

この問題は、長年続いている住民票の移動に関する矛盾の一つです。

では、どうしたらいいのか、これは、実はいい方法がないのが現状です。

適当にごまかすなり、新しい住所の家に住んでいるように市区町村役場に説明しなければなりません。

住んでいることを伝えれば、役場はそこまで確認することはありません。

引越し先の自宅をいちいち訪ねていくのもおかしな話ですからね。

でもなんだかおかしい話ですよね。