「住んでいるところを変更する時は手続きが必要」、と覚えておくと便利です。
これらの手続きは通常、引っ越し後に行うものです。
(転出届の手続きは引っ越し前に行っても構いません)
しかし別の住所にある住宅に移っても、住所変更しない人が実は多いのです!
手続きそのものを忘れていたり、面倒だから放っておく、または手続きすらできない(DV等)こともあるでしょう。
そういった身の危険が及ぶ場合は手続きは後回しです。
手続きより命が大切です!基本的には引っ越しをして、その移った場所が生活拠点となって、1年以内に移動せずにそこに住むのであれば、先に述べた手続き、つまりは住民票の異動は行わなければならないということです。
ですから忘れずにこの手続きを行うのがベストです。
引っ越しをする時は、引っ越し前と引っ越し後の住所が別の市区町村になる場合は、転出届・転入届をそれぞれの市区町村に提出し、引っ越し前と引っ越し後の住所が同一の市区町村になる場合は、転居届を提出します。
同じ市内に引っ越し、となるとその気軽さから手続きを忘れてしまいがちです。
では引っ越し後ではなく、引っ越し前に住民票を異動したいと考える場合もあるかもしれないですね。
どんな場合が考えられるでしょうか。
その多くの場合が住宅ローンの問題です。
住宅ローンを組む際、新しい住所での住民票の提出を求められます。
現在引っ越しをしておらずそのまま元の家に住んでいても、そんなことは関係ありません。
上の項目で述べた通り、従来住民票異動の手続きは引っ越し後14日以内です。
これは法律に定められているものであり、この期間以外に手続きすることになれば、これは違法行為となります。
しかし金融機関が行う、この住宅ローンの実務と市区町村役場が行う住民票異動の手続きにはズレがありどうしようもありません。
では、どうしたらいいのか?
こんなことを書いていいのかどうかわかりませんが、方法としては、適当にごまかすなり、新しい住所の家にあたかも住んでいるように市区町村役場に説明しなければなりません。
新しい住所の家に住んでいることを伝えれば、役場は、その新居に伺い、実際住んでいるかどうかの確認をすることは基本的にはないでしょう。
引っ越し先の自宅を一戸一戸いちいち訪ねていくのもかなりの手間です。
役場も他に多くの業務を抱えていますし、それだけで人件費もばかにならないと住民からクレームが飛んできそうです。
しかし矛盾がありますがね。
結論を言えば、引っ越し前の住所変更は違法行為ではあるが可能です。
しかし、原則は、住所変更は引越し後に行うものであり、おすすめはできません。