離婚届と前後して転居届を提出ですね。

さて転居届とはなんでしょうか?

転出届・転入届はよく耳にしますよね。

「転居届」とは同じ市区町村内で引っ越しする際に提出する届け出のことです。

ですので、違う市区町村へ引っ越す時は「転出届」になります。

さて離婚して変更が必要なのは大きく分けて3種類です。

1つ目は氏名の変更です。旧姓に戻る場合は変更が必要です。

携帯電話、国民健康保険等各種保険、預貯金、カード、運転免許証、自動車保険でしょうか。

2つ目は住所の変更です。

1つ目に加えて代表的なのが転出届、転入届ですよね。3つ目は子どもに関する変更です。

お子さんがいる方にとっては一番大事なところですね。

また【郵便局の転居届】というものがあります。

これは、1年間に限り、旧住所あての郵便物を新住所に無料転送してもらえるものです。

手続き方法としては郵便局の窓口で、本人確認のできる身分証明書(運転免許証・各種健康保険証)、旧住所がわかる物が必要になります。

また郵便局にある転居ハガキに必要事項を記入し、ポストへ投函でも可能です。

ご自宅のパソコン・スマートフォンからでもインターネットが利用できれば可能です。

スマートフォンにある郵便局のサービス『e転居』を利用するとかなりラク。

サービス開始までに、受付が終了してから一週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申し込みをして下さい。

さて離婚届を出したからと言って世界が滅亡するわけではありませんし、再婚という方法もあります。「そんなに深く考えなくてもいいのでは?」と思われるでしょう。

ですが、ここで一つ深呼吸・・。

腹が立つことばかり思い浮かぶでしょうか?悲

しくて辛くて、涙が止まらないかもしれませんね。

逆に嬉しくて嬉しくて小躍りする方もいるでしょうか。

どんな感情、どんな事情であれ、あなたはここまでよく頑張りましたね。

役所には離婚届の用紙をもらいに行ったり、さまざまな相談の為に何回も足を運んでいるはずです。

離婚届を提出するあなたは感慨深いものですが、窓口ではあっけないほど淡々と処理されます。

大都市の役所だと、窓口担当の方は一日に何十人あなたと同じ境遇の方から離婚届を提出してもらうわけですからある意味慣れてしまっているのです。

ちなみに離婚届を夜間・土日祝日に提出する場合、宿直の方や守衛さんに提出して、「受領」となります。

平日窓口の職員に審査を受けて、提出しても「受領」、平日の窓口奥にいる別担当者が再度審査を行い、問題がなく、「受附帳」という台帳に届出があったことを記入した瞬間に「受理決定」、「受理」となります。

受理後に、「受領の日」に遡って効力が発揮されます。

そのため休日夜間窓口で受付をしても、戸籍に記載される届出日は、提出日=「受領の日」になります。

そしてあなたは離婚届に伴う各種変更手続きをする為に役所内の様々な窓口を巡らなければなりません。

そうです、離婚届を出したら終わりではありません。

全く感傷に浸る時間がありませんが大丈夫です。

自宅に戻って一人の時間ができた時にゆっくりしてください。